事例9


<詐欺の手口>

 被害者は女性から間違いメールのようなメールを受け取り、それをきっかけにその人物とメールをやり取りするようになったが、程なくして、その人物から出会い系サイトの利用を勧められ、その出会い系サイトの中で連絡を取り合うようになった。被害者はその人物と会おうとしたが、サイト内では待ち合わせ場所や携帯電話番号の直接のやりとりがそのままではできず、解除のための手続きが必要だということだった。被害者はその手続きのために、サイトにネットプリペイドカード(コンビニエンスストアの端末を利用して電子決済をする方法)で利用料を支払い続けた。被害者は貯金が底をつくまでサイトに利用料を支払い続け、その金額は200万円以上に及んだ。

 弁護団は、詐欺会社ネットプリペイドカードを運営する電子マネー会社提訴した。提訴から程なくして、詐欺会社から和解の申込みがあり、損害の9割程度を返還するという和解を結んだ。