被害内容について


1.出会い系サイトで相手からお金をあげると言われてやり取りをしたのですが,結局もらえませんでした。ただ,出会い系サイトを利用したのは確かなのに詐欺だと言えるのでしょうか?

 よく考えてください。お金をあげるという誘いがなければ,1回数百円する利用料を支払ってメールのやり取りをしたでしょうか。そんなわけないですよね。お金をあげると言われたからこそサクラとメールのやり取りをして,利用料を支払ったのです。これは立派な詐欺であり,刑事事件で立件されたケースもあります。

2.出会い系サイトを使用していたら,相手から「私は余命が短く,困っている人に300万円をあげたい」というメールが届き,やり取りを繰り返しましたが,一向に受け取れません。受け取るために必要と言われる手続費用ばかりがかさみ,お金を取り返したいのですが,これも出会い系の被害なのでしょうか?

 異性との出会いを目的としてメール交換を行ったために被害に遭う「出会い型」のケースのほかに,「利益誘引型」すなわち,メール相手から高額の金銭を得られるとのうたい文句により,手続費用やメール利用代金を支払わせる事例が頻発しております。このような被害についても,出会い系被害として当弁護団は扱っております。

3.知らないメールアドレスから「あなたに100万円譲りたい」という内容のメールが来て,半信半疑のまま,いつの間にか出会い系サイトに誘導され,必要だと言われた手続費用やメール利用代金を支払ってしまいました。どうしたら良いでしょうか?

 知らないアドレスから,金銭供与を告げられ,当初は無料または安い手続費用のため出会い系サイトに誘導され,メール利用代金や手続費用を支払ってしまうケースが出会い系被害の中でも多数存在します。Q2と同様「利益誘引型」の事例であり,お早めに当弁護団にご相談ください。

4.出会い系サイトにすでに100万円以上払ってしまっています。すでに支払ったものだけでも回収したく,やめるにやめられません。どうしたら良いでしょうか?

 出会い系被害に遭われ,多額のお金を支払った方たちは,メールで指示された手続をすれば今度こそ金銭を得られるかもしれないと考えたり,支払ったものだけでも回収しなくてはと考えて出会い系サイトの利用をやめることができない心理となるケースがあります。

 しかし,メールを続けることで被害金額がより多額になってしまうケースが多く見られます。

 出会い系詐欺に引っかかったか半信半疑の状態でも構いませんので,お早めに当弁護団にご相談ください。