振り込め詐欺において,だまし取られた金銭の送付先であった私設私書箱の運営会社の代表取締役に対し,詐欺によりこうむった損害賠償金の支払義務を認めた判決
(大分地方裁判所平成25年10月23日判決)
出会い系サイトでメールをやりとりした人物がサクラであり,詐欺であるとして,サイト業者と代表者に損害賠償金の支払義務を認めた判決
(さいたま地裁越谷支部平成23年8月8日判決)